不動産売却で委任状が必要なケース

query_builder 2026/05/02
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不動産売却は複雑で、特定の状況では委任状が必要になることがあります。
委任状は、売主が自らの代わりに他者へ権限を委ねる法的文書です。
今回は、不動産売却で委任状が必要なケースについて解説します。
▼不動産売却で委任状が必要なケース
■遠方の不動産を売却する
遠方にある不動産を売却する場合、売主が物理的に現地に行けないことが多いです。
そのような場合、売主は信頼できる代理人を指名し、委任状を通じて売却に関する一切の権限を委ねられます。
代理人は売主に代わって、物件の見学対応や契約の締結・代金の受け取りまでが可能です。
■共有名義の不動産を売却する
共有名義の不動産を売却する際は、共有者全員の合意が必要です。
しかし全員が売買契約に立ち会えない場合、1人の共有者が全員分の代理人となり、委任状を用いて売却を代行することがあります。
委任状には、代理人が持つ権限の範囲と期間を明記しなければなりません。
■やむを得ず売買契約に立ち会えない
売主が病気や急用など、売買契約に立ち会えない場合も委任状が必要です。
委任状を用いることで、売主は代理人に契約の締結権限を与えられます。
これにより、売主が不在でも不動産の売却が可能です。
ただし委任状は適切に作成され、必要な法的要件を満たしていなければなりません。
▼まとめ
遠方の不動産売却・共有名義の不動産売却・やむを得ず売買契約に立ち会えないといった場合は、委任状が必要です。
委任状を作成することにより、売却手続きを代理人に任せられます。
『Realty Home株式会社』不動産売却を丁寧にサポートいたします。
昭島市周辺で不動産の売却が初めての方も、安心してご相談ください。

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